サラリーマンがアパート大家に!確定申告に向けて、開業届けと青色申告承認申請

不動産

こんにちは、がっちゃんです。

アパートの運営が始まりました。がっちゃんはサラリーマンなので、給与所得がありますが、不動産所得も発生します。翌年には確定申告が必要になります。

普通に確定申告(俗に言う白色申告)であれば、2月に税務署行って確定申告すれば良い。しかし、どうせ大家になったんなら、青色申告したいじゃない。だから、来年の確定申告で青色申告を行うための準備をします。

青色申告を行うには

⒈開業届けの提出

開業届は、開業を税務署に知らせる届出です。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されています。私は青色で確定申告をしたいので提出が必須です。書類1枚(「個人事業の開業・廃業等届出書」)提出するだけです。実際には控えをもらうので、同じものを2枚書きます。

国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続

⒉青色申告承認申請書の提出

青色申告を申請するには、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。こちらも書類1枚を提出するだけです。こちらも控えをもらうので、同じものを2枚書きます。

国税庁:所得税の青色申告承認申請手続

これらを提出する事で、確定申告は青色申告ができるようになります。

なぜ青色申告するの?

多くの不動産投資家や税理士の方々が、ブログやYouTubeで、事業所得や不動産所得(事業規模に関らず)があるなら「青色申告をするべき!」と言われています。

青色申告のメリット

青色メリット1:65万円の特別控除、青色10万円控除

青色申告のメリットとして、65万円の特別控除が受けられることです。特別控除で65万円を収入から引くことができます。ただし、私は事業規模(5棟10室)に満たないので10万円の特別控除となります。

青色メリット2:赤字の場合、3年間繰り越すことが可能

青色申告は、赤字を3年間繰り越すことが可能となります。アパート経営では、利益が出る年と赤字となる年あると言われています。3年間赤字を繰り越せると、3年目の事業所得で調整する事が可能となります。

青色メリット3:家族への給与が全額必要経費になる

同一生計の家族へ専従者給与を支払う事が可能となります。青色申告は妥当性のある金額であれば、上限が設定されていません。ちなみに私は申請していません。

青色メリット4:30万円未満の減価償却資産は一括経費になる

青色申告申請している場合、パソコンや自動車など事業に用いる資産を購入したとき30万円未満まで、一括で減価償却が可能となります。白色では、一括で減価償却できるのは10万円以下の資産となります。

青色メリット5:自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費にできる

青色申告では、自宅をオフィスにした場合、家賃、電気代、水道代などの光熱費などが業務に必要と明らかであれば認められます。

青色申告のデメリット

青色デメリット1:申請書の提出

青色申告するには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所管の税務署へ提出が必要です。年度途中での開業は、開業から2カ月以内の提出が必要。

青色デメリット2:複式簿記での記帳

青色申告で65万円の特別控除を受けるには、複式簿記での帳簿付けが必要。会計ソフトを使うのであれば、比較的簡単に実現できます。

白色申告のメリット

白色メリット1:記帳が簡単、申告手続きがシンプル

帳簿づけが義務付けられているものの、単式簿記で済むので比較的簡単。

白色申告のデメリット

白色デメリット1:特別控除を受けれない

特別控除を受けることができません。白色控除でも帳簿つけと書類の保存が義務づけられており、青色申告の10万円特別控除の簡易帳簿と実質変わりません。

白色デメリット2:赤字を3年間繰り越すことができない

白色申告では赤字を3年間繰越すことはできません。アパート経営など年によって利益が異なる事が発生する場合は、大きなデメリットですね。



青色申告で確定申告しよう

これらのことから、青色申告も10万円控除であれば、実質白色申告と変わりません。税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の2つの書類を提出するだけです。間違っていても、税務署で教えてもらえました。アパート経営始めたら、必ず青色申請を提出しておきましょう。

次回に続く

前回のブログ



タイトルとURLをコピーしました